勝山市議会 2018-12-07 平成30年12月定例会(第3号12月 7日)
この事業は、地域資源の基礎的な保全活動や、地域資源(農地・水路・農道等)の質的向上及び施設の長寿命化のための活動を支援するもので、対象農地面積に応じて国、県、市がそれぞれ負担金を交付しております。 実際に活動を行う集落組織の負担金が不利なことや、突発的な大雨による地域資源の補修などにも対応できる制度で、勝山市としても事業を推進しております。
この事業は、地域資源の基礎的な保全活動や、地域資源(農地・水路・農道等)の質的向上及び施設の長寿命化のための活動を支援するもので、対象農地面積に応じて国、県、市がそれぞれ負担金を交付しております。 実際に活動を行う集落組織の負担金が不利なことや、突発的な大雨による地域資源の補修などにも対応できる制度で、勝山市としても事業を推進しております。
対象農地は約80ヘクタールを想定しておりまして、1経営体2ヘクタールまでで、実証実験の報告をしていただくようにしております。負担割は、農家が3分の1、JAが3分の1、そして市が3分の1という部分でございます。 以上でございます。(「議長」と呼ぶ者あり) ○議長(城戸茂夫君) 大久保健一君。
利用権の設定でございますけども、農業経営基盤強化促進法に基づきまして、土地所有者と担い手の農家が対象農地の所在地、面積、賃貸借の期間、賃借料を記載した農用地利用集積計画書を作成いたします。また、その計画につきまして、農業委員会の意見を聞いた上で、双方合意の上で締結をいたします。
そこで、勝山市として対象農地と地権者を調査して、該当者、該当地区に知らせることが効果的だと考えます。事例として挙げた中山間地域等直接支払制度だけでなく、こうした補助制度はいっぱいあります。介護認定者に障害者控除証明書は申請を待たずに該当者に直接発送するなど、勝山市の取り組みが進んでいる事例もありますが、まだまだ十分ではありません。
28 ◯15番(籠一郎君) ことし全体として対象面積をふやし3期目に入る中山間地域等直接支払制度と、4年目となる農地・水・環境保全向上対策における取り組みは、今後の敦賀市の農政を支える上で必要不可欠な対策と考えるが、その対象農地となる農振農用地、優良農地の確保も含め、推進に向けた課題をどのようにとらえているのかお聞かせください。
それから、今の対象農地の面積確認については、今お話しあったように、水稲共済細目書、これはもう既に皆さん出されておりますので、それを基本ベースとして確認をしていこうということが今国の考えで示されております。(「議長」と呼ぶ者あり) ○議長(福田修治君) 嵐等君。
こうした状況を踏まえまして,国では地域振興政策といたしまして農地・水・環境保全向上対策が本年度より本格的に導入をされまして,現在市内の取り組み状況といたしましては,対象農地の約6割を占める110の活動組織と協定を締結いたしたところでございます。
現在、事業に取り組む意思表示をされた約50件、対象農地面積にしまして、市内の農振農用地面積の約80%に当たりますが、1,300ヘクタールを有する集落や団体に対しまして、3月下旬をめどに市と事業協定を提携する予定となっております。現時点では協定締結の面積がまだ確定できておりませんので、新年度予算につきましては、現在1,000万円余を計上しておるところでございます。
また、農政改革のもう一つの柱であります「農地・水・環境保全向上対策」につきましても、84活動組織より対象農地面積の約80%の申請があり、来年度の実績に向け着実に取り組んでいるところであります。 次に、2つ目の柱である「元気な人づくり」について申し上げます。 まず、将来を担う子供たちの教育環境の整備については、北新庄小学校の校舎改築事業が来年夏の完成を目指し、10月に着工しました。
御質問の、これまでの取り組み状況についてでございますが、交付金の対象集落38集落、対象農地面積471.6ヘクタールに対しまして、平成12年度におきましては29集落、農地面積で402.6ヘクタール、13年度につきましては30集落、面積で413.7ヘクタールの取り組みとなりました。これは対象農地面積の約85%に当たります。600戸の農家が交付対象となりました。
それから、あと中山間地の直接支払い保証制度ですね、これ予算化もされておりますが、私はもっと対象農地を広げていただきたい。これは私がいただいた福井県農林水産部の資料の中でも、急傾斜地につながる、いわば緩傾斜地ですね、傾斜度が100分の1、ここでも対象とすることができると。この問題で私農林水産省へ交渉に行ったときに、農林水産省の役人は、なかなかこの制度の理解が低いために、なかなか申請が少ないと。
4つ目は、政策対象農地の処分の一元的管理であると。土地改良制度資金、中山間地域等、直接支払いなどの助成を受けた農地は的確な担い手が見出せない場合は、新しい農地管理機関に処分を義務づける。 これらのことを実施する上で課題は多いと思うのですが、実施すれば一定の方向性は見出せるものと思います。 農地利用秩序を市場原理に任せて放置しておけば、遊休農地が増大するばかりであります。
まず、この対象農地でございますが、水田の場合ですと20分の1以上の急傾斜地ということが対象になります。そしてなおかつ、多面的機能を効果的に発揮をするために、1ha以上の面的なまとまりのある農地ということが条件になります。ですから、一つの集落の中で、3ha、4haというような農地がありましても、面的な面で1ha以上の連担した地域がなければ対象にならないということになるわけであります。
そして、中山間地域直接支払いの対象農地の考え方については、急傾斜地、小区画、不整形農地の対象基準決定者は国、緩傾斜地農地の対象基準決定者は市町村、緩傾斜地農地の適用基準は、国のガイドラインを参考に市町村独自の基準を設けることも可能と述べながら、この制度での市町村の役割については、直接支払いを円滑、かつ効果的に実施するため、集落協定等に関する事項などについて市町村基本方針を定めると述べています。
対象農地があると想定される阪谷地区を中心とした各集落において、制度の趣旨や集落協定についての説明会を行っており、今月中に説明会を終える予定であります。 中山間地域の多面的機能を確保するという当制度の趣旨を生かし、農業生産の維持を図りつつ、中山間地域の活性化に努めたいと存じております。 次に仮称スタ-ランドさかだにの管理運営について申し上げます。
この制度は、真に政策支援が必要な主体に対して適用され、かつ対象農地・対象者・対象行為等について透明性を確保し、適切な農業生産活動に対し直接支払いを行うことについての理解が得られることが必要であることを条件付けられていると聞いております。 多面的機能の低下が特に懸念されている中山間地域等において、耕作放棄の原因となる生産条件の不利性を補正し、農業生産の維持を図る。
この制度は耕作放棄の防止に向けて、水の涵養(かんよう)など中山間地域の耕地の多面的機能の保持を目指した支援施策として位置付けられて、市町村が対象農地の指定・集落協定の認定・直接支払いのなどの事務が課せられていますが、事務の現況をお聞かせください。 3点目、農業廃棄物処理の対応策についてであります。
対象地域、対象農地、対象者等の詳細につきましては、現在、県と国において詰めているところでございます。 当市といたしましても、対象条件を満たす地域につきましては、新年度より対応してまいりたいと思いますので、御理解を賜りたいと存じます。 続きまして、3番目の、農家の黒マルチ等の処分についての御質問に御答弁申し上げます。
次に、対象農地についてでございますが、これは、農振、農用区域内ということで、1ヘクタール以上の面的なまとまりのある急傾斜の農地で傾斜区分が水田では20分の1以上、畑は15度以上の農地、また、自然条件により、小区画、不整形な水田では、大多数が30アール未満で、平均20アール以下となっているものでございます。